あなたを救う介護保険!!保険料だけ払って損をしていないですか?2
こんにちわ、ラミマルです。
昨日に引き続き、介護保険について話していこうと思います。
昨日のポイントを簡単におさらいしますね。
・介護保険は65歳以上の方、40歳以上~64歳以下の特定疾病の方が利用できる
・サービスは在宅や施設での利用、住宅改修や福祉用具のレンタルで利用できる
・申請は市町村の窓口で行え、入院中でも認定審査は受けられる
詳しく知りたい方はこちらを参照してください。
昨日は認定結果が出るまでの流れをお伝えしました。
では、今日も進めて行きましょう。
もくじ
要介護の区分について
介護保険の結果が出ると、それぞれ区分に分けられます。
・要支援1~2 要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性の高い方をさします。
・要介護1~5 生活機能の維持や改善を図ることが必要な方をさします。
ちなみ数字が、大きいほうが介護度は大きくなると知っておいてください。
区分の違いで何が変わるの?
介護度が大きくなるということは、サービスを受ける量が必要となります。そのため支給限度額は必然的に多くなってきます。
細かく書いていきますと・・・
要支援1 50,030円
要支援2 104,730円
要介護1 166,920円
要介護2 196,160円
要介護3 269,310円
要介護4 308,060円
要介護5 360,650円
となります。
1か月のサービスの支給限度額が増えることを知ると、患者さんでも動けんフリをしたら、要介護が変わるかのぉ?と聞いてくる方も中にはいらっしゃいます。
おそらくフリをしても調査員も多くの方を認定しているので、騙されることはないと思います。また看護師などから情報収集もしているため抜けはないと思いますよ。逆にそこまで頭が回る人は、比較的元気な方が多い印象です(笑)
介護サービスは1~3割負担
介護保険被保険者証と共に介護保険負担割合証が届きますので、負担の割合を確認してください。サービスを受けるにあたり範囲内で利用する際は、利用したサービスの1~3割負担です。しかし上限を超えてサービスを利用した場合は、超えてしまった金額は全額利用者負担となることも知っておいてください。
認定結果には有効期間がある
有効期間は新規の場合は6か月、更新認定の場合は6~12か月となっています。
割と短めな印象です。有効期間満了前に更新の手続きが必要となるため、忘れないよう注意してください。また更新手続きは、有効期間満了日の60日前から受け付けしているようです。
最後に
入院中であれば、社会福祉士さん(ソーシャルワーカー)が、在宅でどのようなサービスが受けたいか相談に乗ってくれ、その内容に合わせた事業所を探してくれます。また帰ってからお世話になるケアマネージャーさんと連携をとってくれ、退院後の生活をサポートしてくれるはずです。病気になった当事者だけでは、なかなか解決できないこともあるので、家族とも相談しながら決めていきたいですね。
入院から在宅までの流れが分かりやすい一冊となっていますので、気になったら手に取ってみてください。